6

中国はタングステン、テルル、その他関連品目に対する輸出規制を実施している。

中国国務院商務部
2025年2月4日 13:19

タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン及びインジウム関連品目の輸出管理実施に関する商務部及び税関総署の2025年第10号告示

【発行部署】安全管理局
【発表番号】商務省告示第10号(2025年)
【発行日】2025年2月4日

中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国対外貿易法、中華人民共和国関税法、および中華人民共和国軍民両用物品輸出管理条例の関連規定に従い、国家の安全保障と利益を守り、不拡散などの国際義務を履行するために、国務院の承認を得て、以下の品目について輸出管理を実施することを決定した。

1. タングステン関連品

(I)1C117.d. タングステン関連材料:
1.1.1パラタングステン酸アンモニウム(参照関税商品番号:2841801000)
1.1.2酸化タングステン(参照関税商品番号:2825901200、2825901910、2825901920)
1.1.3 1C226 で規制されていない炭化タングステン(参照関税商品番号:2849902000)。

(II)1C117.c. 固体状態のタングステンであって、以下のすべてを有するもの:
1.2.1 次のいずれかの特性を有する固体タングステン(粒子または粉末を除く):
a. 1C226または1C241で規制されていないタングステンおよびタングステン含有量が97%以上(重量比)のタングステン合金(参照関税品目番号:8101940001、8101991001、8101999001)
b. タングステン含有量が80%以上(重量比)の銅添加タングステン(参照関税品目番号:8101940001、8101991001、8101999001)
c. 銀を添加したタングステン(銀含有量が2%以上)で、タングステン含有量が80%以上(重量比)のもの(参照関税商品番号:7106919001、7106929001)
1.2.2 以下のいずれかの製品に加工できます。
a. 直径が120mm以上かつ長さが50mm以上の円筒。
b. 内径が65mm以上、肉厚が25mm以上、長さが50mm以上のパイプ。
c. 120 mm × 120 mm × 50 mm 以上のサイズのブロック。

(III)1C004 タングステン・ニッケル・鉄合金(参照関税商品番号:8101940001、8101991001、8101999001)またはタングステン・ニッケル・銅合金(参照関税商品番号:8101940001、8101991001、8101999001)であって、以下のすべての特性を有するもの:
a. 密度が17.5 g/cm3より大きいこと。
b. 弾性限界が800MPaを超える。
c. 引張強度が1270MPa以上であること。
d. 伸びが8%を超える。

(IV)1E004、1E101.b. 品目1C004、1C117.c、および1C117.dの製造のための技術および情報(プロセス仕様、プロセスパラメータ、処理手順などを含む)。

2. テルル関連品目

(I)6C002.a. テルル金属(参照関税商品番号:2804500001)

(II)6C002.b. 次のいずれかのテルル化合物単結晶または多結晶製品(基板またはエピタキシャルウェーハを含む):
2.2.1. テルル化カドミウム(参照関税品目番号:2842902000、3818009021)
2.2.2. テルル化カドミウム亜鉛(参照関税品目番号:2842909025、3818009021)
2.2.3. 水銀カドミウムテルル(参照関税品目番号:2852100010、3818009021)。

(III)6E002 品目6C002の製造に関する技術及び情報(工程仕様、工程パラメータ、加工手順等を含む)。

3. ビスマス関連品目

(I)6C001.a. 1C229 で規制されていないビスマス金属及びその製品(インゴット、ブロック、ビーズ、顆粒、粉末及びその他の形態を含むがこれらに限定されない)(参照関税商品番号:8106101091、8106101092、8106101099、8106109090、8106901019、8106901029、8106901099、8106909090)。

(II)6C001.b. ビスマスゲルマニウム(参照関税商品番号:2841900041)。

(III)6C001.c. トリフェニルビスマス(参照関税商品番号:2931900032)

(IV)6C001.d. トリ-p-エトキシフェニルビスマス(参照関税商品番号:2931900032)。

(V)6E001 品目6C001の製造に関する技術及び情報(工程仕様、工程パラメータ、加工手順等を含む)。

 

1 2 3

 

4. モリブデン関連品目

(I)1C117.b.モリブデン粉末ミサイル部品の製造に使用される、モリブデン含有量(重量比)が97%以上で粒径が50×10⁻⁶m(50μm)以下のモリブデンおよび合金粒子(参照税関商品番号:8102100001)。

(II)1E101.b. 1C117.bの製造に関する技術及び情報(プロセス仕様、プロセスパラメータ、処理手順等を含む)。

5. インジウム関連品目

(I)3C004.a. リン化インジウム(参照関税商品番号:2853904051)

(II)3C004.b. トリメチルインジウム(参照関税商品番号:2931900032)。

(III)3C004.c.トリエチルインジウム(参照関税商品番号:2931900032)。

(IV)3E004 品目3C004の製造に関する技術及び情報(工程仕様、工程パラメータ、加工手順等を含む)。

上記品目を輸出しようとする輸出業者は、中華人民共和国輸出管理法および中華人民共和国軍民両用物品輸出管理条例の関連規定に従い、国務院商務部から許可を申請しなければならない。

本発表は、公表日から正式に施行されます。中華人民共和国の軍民両用物品輸出管理リストも同時に更新されます。

商務省
税関総署
2025年2月4日