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中国商務部及び税関総署によるアンチモン等輸出管理実施に関する2024年第33号公告

【発行部署】保安管理局

【発行文書番号】商務部及び関税総局告示第33号(2024年)

【発行日】2024年8月15日

 

中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国対外貿易法、中華人民共和国関税法の関連規定に基づき、国家の安全保障と利益を守り、核不拡散などの国際義務を履行するため、国務院の承認を得て、以下の品目について輸出管理を実施することを決定した。関連事項は、現時点で以下のとおり発表される。

1. 以下の特性に該当する品目は、許可なく輸出してはならない。

(1)アンチモン関連品目

1. アンチモン鉱石及び原料(塊状、顆粒状、粉末状、結晶状、その他形態を含むが、これらに限定されない)。(参照関税商品番号:2617101000、2617109001、2617109090、2830902000)

2. アンチモン金属及びその製品(インゴット、ブロック、ビーズ、顆粒、粉末その他の形態を含むが、これらに限定されない。)(参照関税商品番号:8110101000、8110102000、8110200000、8110900000)

3. 純度99.99%以上の酸化アンチモン(粉末状を含むが、これに限定されない)。(参考税関商品番号:2825800010)

4. トリメチルアンチモン、トリエチルアンチモン、その他の有機アンチモン化合物(無機元素を基準とした純度が99.999%を超えるもの)。(参照関税商品番号:2931900032)

5. アンチモン水素化物、純度99.999%以上(不活性ガスまたは水素で希釈した水素化アンチモンを含む)。(参照税関商品番号:2850009020)

6. アンチモン化インジウム。以下の特性をすべて有するもの。すなわち、転位密度が1平方センチメートルあたり50未満の単結晶、および純度が99.99999%を超える多結晶であり、インゴット(棒状)、ブロック、シート、ターゲット、顆粒、粉末、スクラップ等を含むが、これらに限定されない。(参照関税商品番号:2853909031)

7. 金とアンチモンの製錬および分離技術。

(II)超硬材料に関連する項目

1. 六面トッププレス装置であって、以下のすべての特徴を有するもの:X/Y/Z三軸六面同期加圧方式の特別設計または製造された大型油圧プレスであって、シリンダ径が500mm以上、または設計作動圧力が5GPa以上のもの。(参照税関商品番号:8479899956)

2. 六面トッププレス用の特殊キー部品(ヒンジビーム、トップハンマー、および合計圧力が5GPaを超える高圧制御システムを含む)。(参照関税商品番号:8479909020、9032899094)

3. マイクロ波プラズマ化学気相成長(MPCVD)装置は、マイクロ波出力が10kW以上、マイクロ波周波数が915MHzまたは2450MHzの、特別に設計または製造されたMPCVD装置である。(参照税関商品番号:8479899957)

4. 曲面ダイヤモンド窓材、または平面ダイヤモンド窓材を含む、以下のすべての特性を有するダイヤモンド窓材:(1)直径3インチ以上の単結晶または多結晶であること、(2)可視光透過率が65%以上であること。(参照税関商品番号:7104911010)

5. 六面トッププレスを用いた人工ダイヤモンド単結晶または立方晶窒化ホウ素単結晶の合成プロセス技術。

6. チューブ用六面体上部プレス装置の製造技術。

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2. 輸出業者は、関連法規に従って輸出許可手続きを行い、省商務当局を通じて商務省に申請し、軍民両用物品および技術の輸出申請書に記入し、以下の書類を提出しなければならない。

(1)輸出契約書または合意書の原本、もしくは原本と一致する写しまたはスキャンした写し。

(2)輸出される品目の技術的説明または試験報告書

(iii)エンドユーザーおよびエンドユースの認証

(iv)輸入業者および最終使用者の紹介

(V)申請者の法定代理人、主要事業管理者、および事業を取り扱う者の身分証明書類。

3. 商務省は、輸出申請書類の受領日から審査を行うか、関係部署と共同で審査を行い、法定期間内に申請を承認または却下する決定を行う。

本公告に記載されている品目のうち、国家安全保障に重大な影響を及ぼすものの輸出については、商務省が関係部門と協議の上、国務院に報告し承認を得なければならない。

4. 審査の結果、許可が承認された場合、商務省は軍民両用物品及び技術の輸出許可証(以下「輸出許可証」という)を発行する。

5. 輸出許可の申請及び発行の手続き、特別な事情の処理及び書類及び資料の保管期間については、商務部及び税関総署の2005年第29号命令(軍民両用物品及び技術の輸出入許可の管理措置)の関連規定に従って実施する。

6. 輸出者は、輸出許可証を税関に提出し、中華人民共和国関税法の規定に従って通関手続きを行い、税関の監督を受け入れなければならない。税関は、商務省が発行した輸出許可証に基づいて検査および通関手続きを行う。

7.輸出業者が許可なく輸出を行った場合、許可範囲を超えて輸出を行った場合、またはその他の違法行為を行った場合、商務省、税関等は、関連法令に基づき行政罰を科す。犯罪が成立する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

8. 本発表は2024年9月15日に発効する。

 

 

商務省税関総署

2024年8月15日